フリーランス新法
フリーランス新法
フリーランス新法の改正
企業・フリーランスが取るべき実務対応
【はじめに】
令和6年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化法」(以下「フリーランス新法」といいます。)は、フリーランス人口の増加に伴う取引トラブルの拡大を背景に、フリーランスと企業間の取引を適正化するために設けられました。
その後、令和7年11月1日の改正法施行により、義務が強化され、企業が取るべき対応はより明確化されています。
本コラムでは、近時の改正点を踏まえつつ、企業側・フリーランス側の双方が実務上取るべき対応を整理します。
1 フリーランス新法の概要
フリーランス新法は、「法人に属さず個人として業務委託契約を行う者」を対象にし、企業との取引において不利な扱いを受けないよう保護することを目的としています。主な義務は次のとおりです。
・契約内容の書面(または電磁的方法)での明示義務
・報酬支払期日の設定義務
・不当なやり直し要求の禁止
・ハラスメント防止措置の義務化
・育児・介護等に伴う柔軟な働き方への配慮
2 令和7年改正の主なポイント
従来、企業とフリーランス間の契約は自由度が高く、トラブルが多発していました。
今回の改正では、制度運用上の課題が指摘されていた部分が具体的に補強されました。代表的な改正点は以下のとおりです。
(1)業務開始前の契約書面交付義務の明確化
従前は「契約後速やかに交付すればよい」と解される場面がありましたが、改正後は
“業務開始前に内容を文書で明示していない場合、違法となり得る”
と明確化されました。
(2)再委託に関する取り扱いの明確化義務
フリーランスが業務の一部を第三者に再委託する可能性がある場合、企業側は
「再委託の可否と条件」を契約書に明記する必要があります。
(3)報酬支払期限の厳格化
従来の「60日以内の支払努力義務」から改正後は、検収完了日から30日以内の支払義務が原則となり、運用が強化されました。
(4)ハラスメント関連義務の拡大
企業に対し、以下が明確義務化されました。
相談窓口の設置と周知
再発防止措置
ハラスメント発生時の迅速な対応
(5)不当な取扱い禁止項目の追加
改正では、新たに以下の行為が禁止行為として明確に規定されました。
一方的な単価引下げ
合理性のない秘密保持義務の付与
正当な理由のない修正作業の強要
過大な損害賠償予定の設定
企業の恣意的な運用を防ぐための規定が強化されています。
3 企業(発注者)が取るべき実務対応
今回の改正により、企業側が整備すべき事項は大幅に増加しました。とくに中小企業では、従来の「口頭でのやり取り」「メールだけの発注」などの慣行が違法となる可能性が高まっています。
(1)業務委託契約書の全面見直し
最低限、以下の事項を文書で明確化する必要があります。
- 業務内容・範囲・納期
- 報酬額および支払期日
- 検収方法
- 再委託の可否と条件
- 修正作業の範囲
- 秘密保持義務の範囲と合理性
- ハラスメント相談窓口
特に「再委託禁止」「修正無制限」といった従来よくある条項は、改正法下で問題視される可能性があります。
(2)業務開始前の契約締結フローの整備
改正後は、業務開始前の契約が必須 であるため、以下の運用が必要です。
- 案件発生時は必ず契約書テンプレートを提示
- 電子契約(クラウドサイン等)の導入
- 契約締結前の業務着手を禁止する社内ルール化
- 検収日を社内で記録し、支払期日管理を徹底する体制整備
(3)実務担当者への教育・研修
現場担当者が改正内容を理解していない場合、知らぬ間に違反行為をしてしまいます。特に営業、ディレクター、外注管理担当者への研修が必要です。
(4)ハラスメント対応体制の明確化
- 相談窓口の設置
- 外部相談機関の案内
- 再発防止策の作成
- 周知文書の整備
フリーランスに対するハラスメントは、会社のブランド毀損に直結するため、体制整備が不可欠です。
4 フリーランスが取るべき実務対応
改正によって、フリーランス側の権利が強化される一方、契約書への理解や交渉がより重要となります。
(1)契約書内容の精査と交渉
特に以下の条項は不利益を受けやすく、慎重に確認が必要です。
- 支払期日(30日以内か)
- 再委託禁止の範囲が広すぎないか
- 修正回数が無制限になっていないか
- 秘密保持義務の対象が過度に広くないか
- キャンセル料の取り扱いが合理的か
問題がある場合は、修正提案をすることができますし、企業側にも合理的な条項設定義務があります。
(2)やり取り・納品物の保存
書面交付義務が強化されたことにより、次の資料を必ず保存すべきです。
- 契約書
- 発注書・仕様書・修正指示
- 納品データ
- メールやチャットの指示履歴
トラブル時の立証に不可欠です。
(3)ハラスメント発生時の対応
企業には相談窓口設置義務があるため、遠慮せず利用することが可能です。
また、行政相談も利用しやすくなっています。
(4)報酬未払い時の対応
支払期日の強化により、未払いへの対応は次のように容易になりました。
- 企業への書面請求
- 行政機関への申告
- 弁護士への相談
5 まとめ
今回の改正は、フリーランスと企業双方にとって取引環境を大きく変えるものです。
特に企業側はコンプライアンス対応が必須となり、フリーランス側は自身の権利をより理解して行動することが求められます。
【企業が取るべき対応】
- 契約書の整備・改訂
- 業務開始前の契約締結フロー構築
- ハラスメント相談体制の整備
- 担当者への教育
【フリーランスが取るべき対応】
- 契約書の精査と交渉
- 書面・データの保存
- 不当な取扱い時の相談・申告
- 支払期日の確認と管理
改正法を踏まえた適切な準備により、双方にとって透明で安心できる取引関係が構築されることを期待します