下請法

下請法

2026年1月施行

取引の適正化に関する法律の改正点と実務対応

 

2026年1月1日より、改正下請法である「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払いの遅延等の防止に関する法律」(通称、取適法)が施行されます。

取適法は、従来の下請法から大きく構造的な改正が行われ、特に中小企業との取引を行う発注企業にとっては、取引慣行の見直しが必須となる内容です。

本コラムでは、中小企業の経営者・管理職の方を対象に、改正点の要点、影響を受ける企業、そして取り組むべき実務対応を分かりやすくまとめます。

 

1 今回の改正の目的と背景

今回の改正は、以下の3つの社会的背景を踏まえて実施されました。

①価格転嫁が進まない構造的問題

原材料費・物流費・人件費などの高騰にもかかわらず、中小企業が十分に価格転嫁できず、利益率の圧縮が続いていました。

②取引の多様化により、従来の下請法ではカバーしきれない領域が増加

製造業中心だった下請関係が、今ではIT、物流、デザイン、コンサル、クリエイティブなど多様な取引形態へ拡大しました。

③サプライチェーン全体の公正化と透明化の必要性

政府は「パートナーシップ構築宣言」と合わせ、取引の適正化を日本全体で進める方向に舵を切りました。

 

2 改正の主なポイント

今回の改正では、「下請」等の用語の見直しだけでなく、実務に直接影響する大きな変更が複数あります。

 

(1)適用範囲の拡大 〜資本金基準+従業員数基準へ〜

下請法では、親事業者-下請事業者の資本金の規模を法適用の基準としていました。

改正後は従業員数基準が導入され、製造委託で300人、役務提供で100人、小売・サービス業で50人の区分が設けられています。

これにより、これまで下請法の適用対象外だった中堅企業・IT企業・役務委託企業も新たに対象になりました。

 

(2)対象取引の拡大

目的物の提供に必要な運送委託が、明確に法律の対象として追加されました。

→物流業界を利用する全ての発注企業に影響します。

 

(3)価格協議の義務化に近い規律強化

・中小受託側からの値上げ要請に応じない「協議拒否」は禁止

・価格転嫁要請に対し、合理的理由のない不当な据え置きは違反となる可能性

・協議内容の記録保存が必要

 

(4)契約内容の書面化・電磁的交付の義務強化

取引基本契約だけでなく、個別発注内容・支払期限・支払方法も記録として保存する必要があります。

 

(5)支払手段の見直し

手形払いは原則禁止されます。電子記録債権も一定の場面で禁止され、銀行振込が原則となります。

 

(6)多段階取引に対する監視強化

一次取引だけでなく、二次・三次の受託事業者の取引慣行も監視対象となります。

 

3 改正によって影響を受ける企業・業界

今回の改正により、とくに以下の企業が影響を受けやすいと想定されます。

  • IT・システム開発企業

従業員数基準の導入により、従来対象外だったIT業界の多くが対象に。

 

  • 物流・運送会社を利用するすべての企業

製造委託と物流委託の一体運用が対象に含まれたため、製造業・EC事業者にも影響があります。

 

  • デザイン・マーケティング・クリエイティブ業界

役務提供として従業員数基準に該当し、実質的に多くの企業が対象になります。

 

  • コンサルティング・アウトソース業務を利用する企業

外注費・委託費の多い企業は、契約の見直し負担が大きくなる可能性。

 

4 企業が取り組むべき実務対応

改正により義務・禁止事項が増えているため、発注側(委託事業者)には具体的な準備が必要です。

 

(1)対象企業の判定(従業員数の確認)

毎年、取引先の従業員数を確認し、対象該当性をチェックする体制づくりが必須です。

 

(2)契約書・発注書のフォーマット再構築

・委託内容の明確化

・支払期限・支払方法の特定

・価格改定条項の整備

→改正に対応していない雛形を使い続けると、違法です。

 

(3)支払方法の統一(手形の原則禁止)

手形取引を行っている企業は早急な運用見直しが必要です。

 

(4)価格転嫁要請への対応ルール整備

・協議拒否の禁止

・協議記録の作成・保存

・値上げ要請に対する合理的な判断基準の策定

 

(5)物流・運送委託の明文化

これまで曖昧になりがちだった「納品に付随する物流委託」を書面化する必要があります。

 

(6)社内部署(購買・経理・現場)の教育・研修

現場担当者が最も違反リスクを抱えやすいため、改正内容の周知とマニュアル整備が重要です。

 

5 まとめ

今回の改正は、単なる名称変更ではなく、発注企業の取引慣行全体の見直しを求める大幅な改正です。特に、従業員数基準による対象拡大や価格協議の義務化に近い規律強化は、実務に大きなインパクトを与えます。

 

<本改正で重要なポイント>

・これまで対象外だった企業が多数「新規に対象」に

・手形の廃止、契約書面化など経理・購買部門の負担増

・値上げ要請への対応ルール整備が不可欠

・物流委託の追加によりEC・製造など広範な企業に影響

 

改正の趣旨である「一方的な取引慣行の是正」と「中小企業の適正な利益確保」を実現するため、下請法より規制の対象となる企業が増加します。

発注企業は、今後の行政指導や監督強化を見据え、早期に体制整備を進めることが重要になります。